古物商許可申請【古物商許可について】 ホームページで取引きを行っている場合の注意点
許可を受けた古物商をホームページ開設して古物取引きを行う場合や、オークションサイトにストアを出展している場合には、そのホームページのURLを届け出ることになっています。(古物営業法第5条第1項、同法第7条第1項)
URL届出とは?
各都道府県公安委員会のサイト上に「許可番号」、「許可を受けている者の氏名(個人許可の氏名)または名称(法人許可の法人名称)」、「届け出たURL」が古物商URL届出一覧として掲載されます。(掲載されるまでには、一定の期間を要します。)
東京都、千葉県の古物商URL届出一覧は以下より確認できます。
東京都公安委員会「古物商URL届出一覧」
千葉県公安委員会「ホームページを利用して取引を行う古物商の一覧」
なお、その際は以下の3点をトップページに表記する必要があります。
許可を受けている方のお名前、名称
許可証に記載されている「氏名または名称」です(略称は不可)。個人許可であればフルネーム、法人許可であれば法人の正式名称を表記してください。漢字名をローマ字にしたものは不可です。
許可を受けている公安委員会の名称
営業所・事業所がある都道府県公安委員会を表記します。
(東京都内であれば、「東京都公安委員会」、千葉県内であれば「千葉県公安委員会」など)
許可番号(12桁)
さらに、トップページに「古物営業法に基づく表記」などの文言を表示し、その部分をクリックした際に、上記3点が表記されているページにリンクしている必要があります。(「会社概要」などを表記しているだけの場合は違反となります。)
【古物商許可について】 届出内容の変更など
【古物商許可について】 古物営業廃業の際の注意点
千葉県・東京23区の古物商許可申請は原行政書士法務事務所へおまかせください
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