古物商許可申請【古物商許可について】 古物商許可申請が不要なケース
        以下の場合は、古物商許可は不要です。
        ・自分の物を売る場合(転売目的で購入した物は含まない)
        ・自分の物をオークションサイトに出品する場合
        ・無償でもらった物を売る場合
        ・相手から手数料等を受け取り、回収した物を売る場合
        ・自分が売った相手から売った物を買い戻す場合
        ・自分が海外で買ってきたものを売る場合
        
        * 他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。
		* 販売者自身が海外で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商許可は必要ありません。(ただし、他の業者が輸入したものを国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるため、古物商許可が必要になります。)
![]()
 【古物商許可申請】古物商許可申請が必要なケース
 【古物商許可申請】古物商許可が受けられない場合
 千葉県・東京23区の古物商許可申請は原行政書士法務事務所へおまかせください
  
 
  
  個人のお客さま、法人のお客さま、千葉県・東京23区の古物商許可申請は
原行政書士法務事務所におまかせください。
  お客さまのご面倒を最大限に排除したフルサポートプランでお手伝いいたします。
  お客さまとの信頼関係を第一に、わかりやすく丁寧な対応をさせていただきます。
  どうぞよろしくお願いいたします。  
 千葉県・東京23区の古物商許可申請は原行政書士法務事務所へおまかせください


  
  
  
  ![]()
  ![]()

![]()

  

