古物商許可申請【古物商許可を申請する!】 欠格要件の確認
        以下に該当する場合は、古物商許可を受けることができません。
        1) 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
        (従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていた者)
        2) 禁錮以上の刑、または特定の犯罪により罰金刑に処せられ、
        5年を経過しない者
        
        3) 住居の定まらない者
        
        4) 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
        
        5) 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
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 【古物商許可を申請する!】定款の確認
 千葉県・東京23区の古物商許可申請は原行政書士法務事務所へおまかせください
  
 
  
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