古物商許可申請【古物商許可について】 古物商許可申請書一覧・ダウンロード 【古物商許可申請書と一緒に提出する添付書類】
古物商許可申請書と一緒に提出する書類の中で、営業の形態により必要な書類があります。
必要に応じて以下の書類を揃え、古物商許可申請書に添えて提出してください。
「ホームページを開設して取引を行う場合」に必要な書類を確認する
「自動車等の買取を行う場合」に必要な書類を確認する
「外国人の方が申請を行う場合」に必要な書類を確認する
「営業活動を行う場所が賃貸の場合」に必要な書類を確認する
ホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、
1) 変更届出/書換申請書(URL届出)
東京都 【 別記様式第5号その1(ア) / 別記様式第5号その3 (記入例) 】
千葉県 【 変更届出・書換申請書(古物営業法第7条第1項、同条第4項関係) 】
2) URLの届出に伴いプロバイダ等からの資料のコピー *1
東京都 【 個人用 / 法人用 / 社員用 】
3) URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は、URL使用承諾書
東京都 【 URL使用承諾書 (記入例 : 個人用 / 法人用 / 社員用) 】
ホームページを開設して古物取引を行う場合は、以下もご参考ください。
古物商許可申請後について - ホームページで取引きを行っている場合の注意点
自動車等の買取りの場合は、
「駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー 」*2
外国人の方が申請する場合は、「外国人登録原票記載事項証明書」
外国人登録をしている市や町の、市役所・区役所・町村役場で取り扱っています。
千葉市・浦安市・市川市・船橋市・習志野市の手数料は300円/通です。
お時間がない方などに代わり、当事務所にてお取り寄せ可能な書類です。必要な方はお申し付けください。2,100円/通で代行させていただきます。
営業場所を確認するための「営業所の賃貸借契約書のコピー」*3
営業場所が正規に保有されているものかどうかを確認するものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。
賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)は、借り主から「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成依頼し、添付してください。
東京都 【 記入例 : 使用承諾書 】
委任状
東京都 【 記入例 : 個人用 / 法人用 】
*1 プロバイダ等からの通知書等のコピーまたは、「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたものを添付します。
*2 自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真等保管場所が確認できる資料を添付します(賃貸の場合を除く)。
*3 分譲・賃貸に関わらず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所を使用する場合は、所有者や管理会社・組合に「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成依頼し、それを添付します。
千葉県・東京23区の古物商許可申請は原行政書士法務事務所へおまかせください
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