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古物商許可申請情報

古物商許可・古物市場主・古物競りあっせん業

2-2) 届出内容の変更など

古物商許可証の記載事項(氏名または名称、住所、法人の代表者の住所、氏名、行商する・しない)が変更になった場合は、許可証の書換申請が必要になります。
その他、変更事項があった場合は、変更届出が必要です。

また、新規にホームページを開設して古物営業を開始した場合、既に申請しているホームページのURLに変更がある場合やそのホームページを閉鎖した場合は変更届出(URL届出)が必要です。

さらに、古物営業を辞めた場合、個人許可を受けていた方が亡くなった場合などは返納届出が必要です。

申請・届出の期限は、変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)となっています。

申請する際、書換申請の場合は手数料として1,500円を警察署会計係窓口で納入します。なお、 変更届出の場合は手数料はかかりません。