[千葉 習志野の原行政書士法務事務所]

古物商許可申請書と一緒に提出する添付書類の詳細


| 法人の定款(記入例)住民票身分証明書
登記されていないことの証明書略歴書(記入例)誓約書(ダウンロード)


法人の定款
法人の目的欄には「古物営業を営む」旨の記載が必要です。
記入例)「○○の買取り、販売」、「○○の売買」等
定款変更に株主総会の決議が必要な場合などは、古物営業を営む旨が記載された「役員会の議事録の写し」または「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」を併せて提出します。(確認書の記入例 : 警視庁 古物営業の確認書記入例(東京都)
定款の末尾には
「以上、原本と相違ありません
平成○年○月○日
代表取締役 【代表者氏名】 代表者印」

の記載・朱書・押印したものが必要です。
尚、定款はコピー可です。

住民票
「世帯主との続柄」、「本籍」の記載のない住民票で結構です。
住民登録をしている市や町の、市役所・区役所・町村役場で取り扱っています。
千葉市・浦安市・市川市・船橋市・習志野市の手数料は300円/通です。
お時間がない方などに代わり、当事務所にてお取り寄せ可能な書類です。必要な方はお申し付けください。2,100円/通で代行させていただきます。

身分証明書
「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明するものです。本籍地の市役所・区役所・町村役場 戸籍課等で取り扱っています。
千葉市・浦安市・市川市・船橋市・習志野市の手数料は300円/通です。
お時間がない方などに代わり、当事務所にてお取り寄せ可能な書類です。必要な方はお申し付けください。2,100円/通で代行させていただきます。

登記されていないことの証明書
東京法務局 後見登録課他、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。
窓口または郵送*の場合は400円/通です。
オンライン申請システム利用時で紙の証明書の場合は330円/通(郵送料込み)、電子的な証明書の場合は280円/通です。
*郵送の取り扱いは東京法務局 後見登録課のみとなります。
返信用封筒(宛名を記入し、切手を貼ったもの)を同封の上、下記宛てに送付します。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 東京法務局後見登録課

お時間がない方などに代わり、当事務所にて取り寄せ可能な書類です。必要な方はお申し付けください。2,100円/通で代行させていただきます。

略歴書
最近5年間の略歴を記載し、本人署名または記名押印をします。
警視庁サイトより入手できます。【 略歴書 / 記入例 略歴書(東京都)

誓約書
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面です。
ご自身で内容確認後、署名または記名押印してください。
外国人の方の場合は、母国語の訳文を添付または誓約書の本人署名欄下に「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 通訳人○○○○(署名)印」と記載してください。
警視庁サイトより入手できます。
誓約書 : 個人用 / 法人役員用 / 管理者用 古物営業法第4条の誓約書(東京都)
千葉県警サイトより入手できます。
誓約書 : 個人用(P1) / 法人役員用(P2) / 管理者用(P3) 古物営業法第4条の誓約書(千葉県)